令和5年度担い手確保・経営強化支援事業の要望調査について(要望調査中【12月6日〆切】)
令和5年度担い手確保・経営強化支援事業の要望調査について(要望調査中【12月6日〆切】)
事業の活用を希望される方は、受付期間までにご相談をお願いします。
事業概要
本事業は、適切な人・農地プランに基づき、農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取り組んでいる地域(又は活用することが確実な地域)において、農産物の輸出等に向けた取組など意欲的な取組により、経営の発展を図ろうとする担い手が、融資を活用するなどして農業用機械・施設を導入等する際、補助金を交付することにより、主体的な経営発展を支援します(補助率:事業費の2分の1以内)。
また、優先枠を設定し、化石燃料・化学肥料の使用量の削減や、発展が著しいロボット、AI、IoT等の技術を活用したスマート農業機械等の現場への導入を重点的に支援します。
併せて、融資の円滑化等を図るため、農業信用基金協会の金融機関への債務保証(経営体の信用保証)を支援します(補助率:定額)(事業実施主体である市町村が認める者については、支援対象外です。)。
対象となる事業や経営体の要件、助成金の算定方法等の詳細は、下のパンフレット及び実施要項をご確認ください。
概要
1.事業概要
人・農地プランに基づき、農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取り組んでいる地域等において、
農産物の輸出等に向けた取組など意欲的な取組により、経営の発展を図ろうとする担い手が、融資を活用するなどして農業用機械・施設を導入する際、
補助金を交付することにより、主体的な経営発展を支援します。
優先枠を設定し、化石燃料・化学肥料の使用量の低減や、発展が著しいロボット、
AI、IoT等の技術を活用したスマート農業機械等の現場への導入を重点的に支援します。
2.助成対象者
以下のいずれかに該当する者
(1) 人・農地プランに位置付けられた中心経営体
(認定農業者、認定就農者又は集落営農組織に限る)
農地中間管理機構から貸借権の設定等を受けている者
(2) 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者
3.配分上限額
(1) 個人 1,500万円 法人 3,000万円 【融資の活用が条件】
(2) 市町村が認める者 100万円 【融資の活用は不要】
※ 経営発展に向けた取組等に関するポイントにより採択
助成金の算定方法について
個々の事業内容ごとに以下の(1)~(3)により算定した額のうち一番低い額(事業実施主体が認める者は、(1)又は(3)により算定された額のいずれか低い額)が助成金額となります。
(1) = 事業費 × 1/2
(2) = 融資額(機械等の導入に当たって融資を受ける額)
(3) = 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額
4. 助成対象となる事業内容について
事業内容の主な要件
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
・事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
・運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
・成果目標の達成に資するものであること
・園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされるものであること 等
※ 中古機械及び中古施設にあっては、上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が2年以上のものであること
例えば、
・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)、農畜産物加工施設(加工設備)など設備の取得
・ビニールハウスの整備
などが支援の対象となります。
助成対象となる事業内容は以下のとおりです。
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等
助成対象者は、成果目標を設定し、達成に向けた取組を実行していただく必要があります。
受付方法
事業の要望のある農業者の方は、整備したい機械、施設の見積とカタログと、
採択のポイント根拠にかかる書類(決算書、BCP、法人の規約・定款、農地台帳等)が必要になります。
要望調査〆切日は12月6日としてしていますが、必ず11月末までに一度資料を確認させてください。
相談受付期限
受付期限:令和5年12月6日(水曜日) 18時までに
※来庁の際は、事前に電話で来庁予約をお願いいたします。担当者不在の場合があります。
相談時にご持参いただくもの
・導入を予定する機械等の見積書及びカタログ
・直近年度の決算書
・ポイント化する取組等の根拠となる書類(決算書、BCP、法人の規約・定款、農地台帳等)
※根拠資料が示せない場合は、取組のポイント化ができません。
・相談の際にお渡しする「調査票」にてポイント化していただきます。
注意事項
・事業の採択にあたっては、申請者の現状及び今後の取組項目をポイント化し、その合計点数を地区内の申請者数で割った平均ポイントの高い地区から採択されます。そのため、要望を提出しても採択とならない可能性がありますのでご承知おきください。
・ポイント化するにあたってご自身で設定した付加価値額や経営面積の目標を達成できない場合には、助成金返還となる可能性があります。
・採択された場合、事業は令和6年3月31日頃から着手し、令和6年度のなるべく早い時期に完了させる必要がありますのでご注意ください。
問い合わせ
※国、地方公共団体の予算の都合上、補助金申請をお受けできない場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。