新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票方法について(特例郵便等投票制度)
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊療養施設で療養中で外出できない方が、郵便により投票することができる制度です。
対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 南知多町の選挙人名簿に登録された方
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請、または検疫法の規定により隔離もしくは停留の措置(以下「外出自粛要請等」という。)を受けて、「自宅療養」または「宿泊療養」をされている方
- 投票用紙の請求時点で、外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方
※ 濃厚接触者の方はこの制度の対象ではありません。投票は「不要・不急の外出」には当たりませんので、投票所で投票することができます。手指消毒やマスク着用などの感染症防止対策の徹底をしてお越しください。
特例郵便等投票制度を利用いただくに当たりご用意いただくもの
- 不織布マスク
- アルコール消毒液
- ビニール手袋等(使い捨てで清潔なもの)
- 封筒(長形3号程度)※請求書等をダウンロードし利用する場合
- 鉛筆またはシャープペンシル
投票用紙請求から投票までの流れ
以下の請求書、投票用紙の記載等に当たっては、必ずマスクの着用及び作業前に手指消毒や清潔な使い捨ての手袋の着用等、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行うようお願いします。
投票用紙の請求手続
1 請求方法
次のア、イのいずれかの方法により、請求書等の請求をお願いします。
なお、請求期限は投票日の4日前までに選挙管理委員会へ必着となりますので、早めの請求をお願いします。
ア 町選挙管理委員会に連絡し、請求書等の送付を依頼する。
イ 以下の請求書等をダウンロードし利用する。
2 請求書の記入及び送付準備
町選挙管理委員会に請求書等の送付を依頼する場合は以下の1から6の手順、請求書等をダウンロードし利用する場合は2から6の手順により対応をお願いします。
- 選挙管理委員会から送られてきた書類(請求書、返信用封筒、ファスナー付透明ケース)を確認する。
- 手指消毒(またはビニール手袋着用)をし、請求書に必要事項を記入する。
※請求書の署名欄は必ず自署する。 - 返信用封筒に請求書を入れる。
※保健所から発行される外出自粛要請等に係る措置等の書類がある場合は同封する。 - 封筒貼付用の宛名表示を適当な大きさに切り、返信用封筒に貼り付ける(切手不要)。
※町選挙管理委員会から送付される返信用封筒には、宛名表示が貼付済みです。 - ファスナー付透明ケースに4の返信用封筒を入れ、ファスナーを閉じる。
- ファスナー付透明ケースをアルコール等で消毒する。
3 家族や知人などに郵便ポストへ投函を依頼
以下の点に注意して、同居されている家族や知人などに郵便ポストへの投函を依頼してください。
- 家族や知人などに封筒を渡すときは、なるべく接触を避けるよう配慮をお願いします。
- 郵便ポストへ投函される方も、投函前後は石鹸での手洗い、アルコールによる手指消毒、ビニール手袋の着用、ファスナー付透明ケースのアルコール消毒、マスク着用等の感染防止対策をお願いします。
- ファスナー付透明ケースに入れたまま、郵便ポストに投函してください。
投票用紙等の受け取り
町選挙管理委員会は特例郵便等投票対象者であるか請求内容を確認し、問題がなければ、請求書に記載された住所に以下の書類等を送付します。
- 投票用紙
- 投票用紙を入れる内封筒、外封筒
- 返信用封筒(宛名印刷済、切手不要)
- ファスナー付透明ケース
※ 上記書類は非対面配達限定となります。配達員からの呼び出し(インターホンや電話)に応答いただくようお願いします。応答いただけない場合は、郵便局まで持ち帰り、保存期間経過後、町選挙管理委員会に返戻されます。
投票用紙への記入と投函
以下、1から8の手順により対応をお願いします。
- 手指消毒(または清潔なビニール手袋着用)のうえ、ご自身で投票用紙に記入する。
- 投票用紙を内封筒に入れる。
- 内封筒を外封筒に入れる。
- 外封筒にご自身で必要事項を記入する。
- 外封筒を返信用封筒に入れる(切手不要)。
- 5の返信用封筒をファスナー付透明ケースに入れる。
- ファスナー付透明ケースをアルコールで消毒する。
- 同居されている家族、知人等に郵便ポストへの投函を依頼する。
※ファスナー付透明ケースに入れたままポストに投函してください。
特例郵便等投票制度における選挙人の義務
この制度を利用される選挙人は、利用に当たって感染症の拡大防止に努めなければならないことが法律に規定されておりますので、ご協力をお願いします。
特例郵便等投票制度における罰則
特例郵便等投票の手続は、公正確保のため、他人の投票に関する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
関係資料
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特例郵便等投票ができます(総務省・厚生労働省チラシ) (PDF 507.5KB)
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投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省チラシ) (PDF 654.8KB)
-
投票の手続について(総務省・厚生労働省チラシ) (PDF 609.5KB)
- 特例郵便等投票(総務省ホームページ)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
総務課(南知多町選挙管理委員会)
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
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