後期高齢者の保険証2回送付を町独自でPR
後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)は2回送付します
令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度に加入している一定以上の所得がある人は、被保険者証記載の窓口負担割合が1割から2割に変わります。(3割負担の人は除く。)
これに伴い、令和4年度の被保険者証は、全員に2回、簡易書留で送付します。
- 1回目(赤茶色) 7月下旬に送付 (8月1日から9月30日まで使用)
- 2回目(青色) 9月下旬に送付 (10月1日から令和5年7月31日まで使用)
変更後の負担割合は、2回目に送付する被保険者証をご確認ください。(令和3年中の所得をもとに、令和4年9月頃から、10月以降の負担割合の判定が可能になります。)
有効期限の切れた保険証は使用できません
保険証には有効期限が記載されています。
1回目に届く保険証の有効期限は2カ月(9月30日まで)と短くなっています。
有効期限の切れた保険証は使用できませんので、必ず最新の保険証を使用してください。
新しい保険証が届いたら、古い保険証は個人情報が見えないよう断裁して破棄してください。
有効期限が切れた保険証を提示した場合
- 正しい負担区分が確認できないため、10割負担で支払う場合があります。
- 新しい保険証を再度医療機関などへ提示する必要があります。
- 見つからない場合は、再発行の手続きが必要です。
保険証は郵便局の簡易書留で届きます
保険証は2回とも郵便局の簡易書留(転送不可)で届きます。
転送設定を行っているなどで保険証が届かない場合は、役場までお問い合わせください。
また、保険証受け取りの際に、口座番号やキャッシュカードは必要ありません。
このページに関するお問い合わせ
保険年金室
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
保険年金室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。