愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)の実施について
令和2年12月15日に愛知県より、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、愛知県全域の対象施設に対して営業時間短縮要請(12月18日~1月11日)が発表されました。それに伴い、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮を実施した事業者に対し、愛知県より「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」が交付されます。町民・事業者の皆様には引き続き、感染拡大の防止にご協力をいただきますようお願いいたします。
※営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
対象要件
・県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者などが対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象になります。
・愛知県が定める業種別ガイドラインを遵守し、愛知県実施の「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーとポスター掲示を行っていることが必要となります。
※下記より愛知県のホームページ「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法など)をご覧ください。
【対象施設】
対象施設(要件) | 協力金 | ||
---|---|---|---|
[特措法の規制対象※1] 接待を伴う飲食店 (キャバレー、ホストクラブなど) 酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブなど) 酒類を提供するカラオケ店 |
ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設) | 休業を要請 |
対象外 |
ガイドラインを“遵守している”施設(安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設) | 営業時間短縮※2(5時~21時)を要請 |
対象 |
|
[特措法の規制対象外] 酒類の提供を行う飲食店(居酒屋など) |
営業時間短縮※2(5時~21時)を要請 |
対象 |
※1 特措法・施行令第11条第1項第11号「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」
※2 21時から5時までの間に営業していた事業者が時間短縮した場合
対象期間・支給額
対象期間:令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月11日(月曜日)まで(25日間)
支 給 額:1店舗1日当たり4万円 最大100万円(要請に応じた日数分を交付)
申請方法
※協力金の申請先は、「愛知県」となります。
申請についての詳細は、下記の愛知県ホームページ及びチラシをご確認ください。
※「12/18~1/11実施分」は先行して協力金を愛知県よりお支払いするため、「1月12~2/7実施分」は別に愛知県へ申請していただくことが必要です。
問い合わせ先
営業時間短縮要請、「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」、「安全・安心宣言施設」PRステッカー、「愛知県感染防止対策協力金(1月12日~2月7日実施分)」などについては、県民相談窓口(コールセンター)までお問い合わせください。
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日※)
※ ただし、12月29日(火曜日)から1月3日(日曜日)までは除きます。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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