チケット金額寄付による税優遇制度

ページ番号1003077  更新日 2023年5月19日

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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(払戻請求権を放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(寄附金税額控除)を受けられる新たな制度が創設されました。

当該制度が適用されるのは、令和3年度及び令和4年度です。(所得税は令和2年分及び令和3年分)

対象となるイベント

以下の条件を満たすイベントが対象です。

1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等(中止・延期・規模縮小)された文化芸術・スポーツイベント

2)文部科学大臣の指定を受けたイベントであること

※対象イベントは、文化庁・スポーツ庁のホームページに順次掲載されます。

※南知多町では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを町民税の寄附金税額控除の対象としています。

寄附金税額控除適用までの流れ

1)文化庁・スポーツ庁のホームページで、申請中・指定済みのイベント・主催者リストを確認してください。

2)主催者指定の方法にて、払い戻しを受けない旨を連絡してください。

この際、チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きますので、大切に保管してください。

3)令和3年2月中旬以降に確定申告(確定申告を要しない場合で、住民税において寄附金税額控除を受けるには町・県民税申告)を行います。

申告の際に主催者から交付を受けた2種類の証明書を、確定申告書やほかの必要書類と共に税務署(町・県民税申告のみをされる方は、南知多町役場税務課)に提出します。

注意

寄附金税額控除は年末調整の対象とはなりませんので、税務署での申告が必要です。

年間で合計20万円までのチケット代金分が、この制度の税優遇の対象となります。

ふるさと納税を行っている方で、本制度による税優遇を受けるために確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができませんので、併せてふるさと納税にかかる寄附についても申告を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-64-3005
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。