南知多町国民健康保険傷病手当金の支給について

ページ番号1002660  更新日 2023年3月28日

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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について

南知多町国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱などの症状があり感染が疑われたために、仕事を休み給与の全部又は一部を受け取れなかった方を対象に傷病手当金をお支払いします。

支給の用件

  1. 南知多町国民健康保険に加入してる。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱などの症状(風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いた、強いだるさや息苦しさがあった)があったことにより、4日以上療養のために仕事を休んだ。
  3. 会社などに雇われていて、給与の支払いを受けている。
  4. 療養のために仕事を休んだ日は出勤予定であり、その日の給与を受け取っていない又は一部しか受け取っていない。
  5. 他の健康保険から傷病手当金の支給を受けていない。

支給対象日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数

※事業主の証明が必要となります。また、支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月10日までの間で療養のため仕事を休むこととなった期間。

ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6カ月まで。

申請に必要なもの

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  5. 国民健康保険証
  6. 振込先口座の通帳

※4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は、医療機関を受診していない場合は提出不要ですが、その場合は、2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

住民課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
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