| 税金 |
| 問い合わせは 税務課へ 電話 0569-65-0711 |
| ◆住みよい豊かなまちづくりのためには、財源が必要です。みなさんが納められた町税は主として住民福祉向上のための行政、たとえば道路の整備、学校の建築、社会福祉の充実などの経費にあてられ、重要な役割を果たしています。 |
| 町・県民税(個人)の 申告 |
町・県民税の申告手続きは、所得税と一本化されています。したがって、所得税の確定申告をされた人は、町・県民税の申告をする必要はありません。 申告をしなければ、給与所得以外に所得のあった人または所得税の申告書を提出されなかった人です。 |
| 町税の種類 | |||
| 町税 | 普通税 | 町民税 | 個人町民税 |
| 法人町民税 | |||
| 固定資産税 | |||
| 軽自動車税 | |||
| 町たばこ税 | |||
| 特別土地保有税 | |||
| 目的税 | 国民健康保険税 | ||
| 入湯税 | |||
| 都市計画税 | |||
| ◆普通税:税金の使い道が特別に定められていない税で、一般事業の経費にあてられます。 ◆目的税:特定の目的事業に要する経費にあてられます。 |
| 個人の町民税 |
| 個人の町民税額は、税を広く均等に負担する均等割額と能力に応じて負担する所得割額との合計額です。 ◆均等割額:年額3,000円(ほかに県民税1,500円) ◆所得割額:課税所得金額×税率 *課税所得金額…前年中の所得金額−所得控除 *税率…総合課税分 町民税 6% 県民税 4% |
| ●【所得割の税率】 |
| 税源移譲により平成19年度から町県民税の税率は、町民税 6%、県民税 4%の合計 10%になっています。 なお、県民税は県の税金ですが、納税者や課税標準などが町民税と同じですので、納税者の便宜などを図るため、個人の町民税とあわせて町が徴収し、県に払い込んでいます。 |
| 法人町民税 |
| 法人町民税は、町内に事務所、事業所または寮(保養所)等がある法人に対して課税されます。 法人町民税には、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割額」と事務所等を有していた月数に応じて課税される「均等割額」があります。 |
| ◆南知多町の税率 |
| ※法人税割額 12.3% ※均等割額 |
| 法人区分 | 法人等の資本金 等の金額の区分 |
南知多町内 の従業者数 |
年 額 |
| 1号 | 1千万円以下の法人 | 50人以下のもの | 50千円 |
| 2号 | 50人を超えるもの | 120千円 | |
| 3号 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 130千円 |
| 4号 | 50人を超えるもの | 150千円 | |
| 5号 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 160千円 |
| 6号 | 50人を超えるもの | 400千円 | |
| 7号 | 10億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410千円 |
| 8号 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750千円 |
| 9号 | 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000千円 |
| ◆申告・納付 事業年度終了日の日から2か月以内に申告・納付することになります。 ◆法人等の届出 新しく法人を設立したり、町内に事業所等を開設した場合は申請してください。 (届出の際には、申告書に登記簿の履歴事項全部証明書等の書類を添付してください。 また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。 |
| 固定資産税 |
| 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これを総称して「固定資産」といいます)を所有している人にかかります。 ◆税額の計算方法 課税標準額×1.4/100=税額 となります。 <こんな時は届け出を> ◆建物を新・増築したり、取り壊したとき ◆未登記建物の名義が変わったとき ◆土地の利用用途を変更したとき *宅地の場合、その利用状況によって特例の割合が変わります。 |
| 軽自動車税 | |||||||||||
| 軽自動車税は毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者にかかります。 | |||||||||||
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| 町たばこ税 | |
| 町たばこ税は、製造たばこを卸売業者等が町内の小売業者に販売するときにかかります。 ◆税率 1,000本につき3,298円(旧3級品は1,000本につき1,564円) |
|
| 国民健康保険税 | |
| 国保税とは次の合計額を指します。 ただし、合計額が賦課限度額を超える場合は賦課限度額で打ちきります。 (1)所得割額 前年中の基準総所得額×税率 (2)資産割額 当該年度の固定資産税額×税率 (3)被保険者均等割 (4)世帯別平等割 |
(1)(2)の税率、(3)(4)の額および賦課限度額は、その年によって異なります。 所得金額の確認は、町民税申告書および国民健康保険税申告書によって行いますので、収入の有無にかかわらず、必ず税務課に申告してください。 |
| 入湯税 | |
| 入湯税は、共同浴場や一般公泉浴場を除く鉱泉浴場の入湯客にかかります。 ◆税率 1人1日 150円(年齢12才未満の方を除く) ◆徴収方法 旅館、ホテルなどの鉱泉浴場経営者が入湯客より入湯税を徴収して町に納入します。 |
|
| 町税の納期と納税場所 |
| 町内の金融機関または郵便局の窓口で、納期限までに納めてください。納期は次のとおりです。 ◆町民税…6月・8月・10月・12月 ◆固定資産税…4月・7月・9月・11月 ◆軽自動車税…5月 ◆国民健康保険税…7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月 個人の町民税、固定資産税は、納期が4回に、国民健康保険税は8回に分けられています。 |
| 納税は口座振込(払込)で |
| 町内の金融機関、郵便局の口座から自動的に振込(払込)により納税することができます。 口座振替(払込)の申し込みは、預(貯)金通帳・お届けの印鑑・町税の納付書を持参して、税務課または口座のある金融機関・郵便局で手続きをしてください。 |
| 税の証明が必要なとき | ||
| 種類 | 手数料 | 窓口 |
| 納税証明書 | 1件200円 | 税務課 |
| 所得証明書 | ||
| 課税・非課税証明書 | ||
| 営業証明書 | ||
| 固定資産評価証明書 | ||
| 固定資産公課証明書 | ||
| 固定資産資産証明書 | ||
| 所有者証明書(車庫) | ||
| 固定資産家屋証明書 | ||
| 住宅用家屋証明書 | 1件1,300円 | |
| 固定資産評価通知書 | 無料 | |
| 固定資産課税台帳閲覧 | 1件200円 複写手数料1枚10円 | |
| 土地全件台帳 | 1字(あざ)につき200円 | |
| 建物図面 | 1件200円 複写手数料1枚10円 | |
| 公図閲覧 | 1件200円 複写手数料A3まで 1枚10円(A2 1枚100円) |
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| 町税にかかる証明書等の交付・閲覧申請が必要なときは、窓口へ本人が申請してください。その際、運転免許証等の書類を提示していただき、窓口に来られた方の本人確認を行ないます。代理の場合は委任状が必要です。 |
| 納税相談等 |
| 納税者が災害にあったり、生活扶助を受けるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請により町税の減免が受けられます。税金を納期限までに納められない事情のある人は、早めに税務課へご相談ください。 |
| 国税の相談は |
| ◆半田税務署へ 電話 0569-21-3141 所得税・贈与税・相続税・法人税など国税の相談は、半田税務署へお尋ねください。 |
| 県税の相談は |
| ◆知多県税事務所へ 電話 0569-21-8111 自動車税・不動産取得税・事業税など県税の相談は、知多総合庁舎内知多県税事務所へお尋ねください。 |
| 国民健康保険 |
| 加入に関する問い合わせは 住民課 国保年金係へ電話 0569-65-0711 保険税に関する問い合わせは 税務課へ電話 0569-65-0711 |
| 加入しなければならない人 |
| 会社など職場の健康保険に加入していない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、転入してきたり、職場の健康保険をやめたり被扶養者からはずれた場合など、国民健康保険の加入資格者となるときは、14日以内に住民課で手続きをしてください。 |
| こんなときの手続きは住民課国保医療係へ | |||
| 届け出が必要なとき | 国保に入るとき | 他の市町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | ||
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 健康保険証 | ||
| 子どもが生まれたとき | 保険証 | ||
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | ||
| 外国人が入るとき | 外国人登録証明書 | ||
| 国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証 | |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) | ||
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | |||
| 国保の被保険者が死亡したとき | 保険証 | ||
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | ||
| 外国人がやめるとき | 保険証、外国人登録証明書 | ||
| その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 保険証、年金証書 | |
| 同じ市区町村で住所が変わったとき | 保険証 | ||
| 世帯主や氏名が変わったとき | |||
| 世帯が分かれたり、いっしょになったとき | |||
| 就学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 | ||
| 保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など) | ||
| 国保の給付 | |||
| こんなとき | 受けられる給付 | その条件 | |
| 療養の給付 | ◆病気やけがをしたとき ◆歯の治療を受けたとき |
かかった医療費の7割から9割を国保が負担。 (別表1の負担割合を窓口で自己負担) |
病院・診療所(医院)へ保険証を提出。 |
| 高額療養費 | ◆1か月に医療費の自己負担金が一定額以上になったとき |
自己負担金が一定額を超えた場合、超えた額を申請により払い戻されます。 自己負担金は、年齢、所得によって異なります。 別表2を参照してください。 |
同じ人が、同じ月内に同じ医療機関で保険診療を受けた分の支払った自己負担額金が一定額を超えたとき。 |
| ◆1か月に1つの世帯で2人以上がそれぞれ21,000円以上の医療費を払ったとき | 合算して自己負担金が一定額を超えた場合、超えた額を申請により払い戻されます。 | 1つの世帯で、国保加入者の2人以上の人が、同じ月内にそれぞれ21,000円以上の自己負担金を支払ったとき。 | |
| ◆過去12か月以内に一定額以上(合算でも)の自己負担金を4回以上支払ったとき | 4回目以降は自己負担金が変わります。 別表2の( )内の金額になります。 |
12か月以内に一定額以上の自己負担金を4回以上支払ったとき。 | |
| ◆血友病・人工透析の必要な慢性腎炎で、高額の治療を長期間続けなければならないとき | 自己負担金が1か月1万円までとなります。 (人工透析の70歳未満上位所得者は2万円まで) |
国保の認定を受けて特定疾病療養受療証を受け取り、受診時に保険証と一緒に医療機関に提示。 | |
| 注)受けられる給付額は、世帯の所得状況や医療費によって異なります。 | |||
| 療養費の支給 | ◆やむを得ない理由で、保険証をもたずに治療を受けたとき | 申請により、かかった費用について国保が審査し、決定した額の7割から9割があとで払い戻されます。別表1を参照してください。 | 実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査します。 |
| ◆あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき。 | 医師の同意書が必要です。 | ||
| ◆輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代、義眼代など | 医師の証明書が必要です。 | ||
| ◆重病人の入院、転院などで移送が必要なとき(車代) | 医師の指示があった場合のみ。事前に(やむを得ない場合は、事後でも可)国保の承認を受けてください。 | ||
| 海外渡航中に病気やけがの治療を受けたとき | 診療内容の明細書(日本語の翻訳文付)と明細な領収書が必要です。 | ||
| その他 | ◆被保険者が出産したとき | 出産育児一時金(42万円)が申請により支給されます。 (産科医療補償制度の対象外の分娩の場合は39万円です。) |
詳しくは住民課のページへ |
| ◆被保険者が亡くなったとき | 葬祭費(5万円)が申請により支給されます。 | ||
| 別表1 国保の給付へ |
| 年齢 | 負担割合 |
| 義務教育就学前 | 2割負担 |
| 義務教育就学後70歳未満 | 3割負担 |
| 70歳以上75歳未満 |
原則 1割負担 (注1) (現役並み所得者は3割負担) (注2) |
| 別表2 国保の給付へ |
| 70歳未満の方 | 区分 | 自己負担限度額 | (自己負担限度額) | ||
| 上位所得者 (注3) |
150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1% | (83,400円) | |||
| 一般 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% | (44,400円) | |||
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | (24,600円) | |||
| 70歳以上75歳未満の方 | 区分 | 外来+入院(世帯ごと) | (自己負担限度額) | ||
| 現役並み所得者 (注2) |
44,400円 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% | (44,400円) | ||
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |||
| 住民税非課税世帯 | 低所得者 U (注4) |
8,000円 | 24,600円 | ||
| 低所得者 T (注5) |
15,000円 | ||||
| ※( )内の金額は過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった世帯の4回目以降の自己負担限度額です。 ※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。 |
| 注1 原則 1割負担 平成22年3月までは1割に据え置かれ、平成22年4月から原則2割に変更される予定です。 注2 現役並み所得者の負担割合 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は、申請により、「一般」の区分と同様となり、1割負担となります。 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様となり、1割負担となります。 注3 上位所得者 基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯に属する方。 注4 低所得者 U 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する方。 注5 低所得者 T 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税であって、その世帯員の所得が一定基準以下の世帯に属する方。 |
| 国民年金 |
| 問い合わせは 住民課 国保年金係へ 電話 0569-65-0711 |
| 加入しなければならない人 | |
| 日本国内に住所のある人で、20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。 | |
| 第1号被保険者 | 学生や自営業(農業、漁業、商業など)の方とその家族 |
| 第2号被保険者 | サラリーマンや公務員などで厚生年金保険・共済組合に加入されている方 |
| 第3号被保険者 | 厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者の方(サラリーマンの奥さんなど) |
| 希望で加入できます(任意加入) ◆日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人 ◆老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人 ◆海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人 |
高齢任意加入の特例 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の期間についても任意加入できることになりました。 |
| 国民年金保険料の免除制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済的な理由などから保険料を納められない場合は申請することにより保険料を免除(全額免除・半額免除)されることがありますので、住民課国保医療係の窓口までご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定免除 | ●生活保護法による生活扶助を受けている人 ●障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)の受給権者 |
保険料全額免除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請免除 | ●所得の少ない人や病気やケガなどで経済的に困難な人 ●保険料の納付が困難な特別な理由がある人 |
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| ※所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な方 | 保険料半額免除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 国民年金学生納付特例制度 | ||||||
| 学生には、学生本人の前年の所得が118万円以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が卒業まで猶予される「学生納付特例制度」があります。 ※ただし、毎年度申請が必要です。 しかし、以下の点に注意が必要です。 |
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| 年金の給付 | |
| 老齢 基礎年金 |
原則として25年以上の受給資格期間のある人に、65歳になったときから支給されます。
◆受給資格 保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上であること。ただし、生年月日に応じて40年加入にならなくても満額の年金を受けられる人もいます。 ◆年金額(平成18年度額) 年額79万2,100円 *原則として20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めたときの額 79万2,100円×(保険料納付済月数+保険料免除月数×1/3)÷(加入可能年数×12月) (半額免除:半額納付者は月数×2/3) |
| 障害 基礎年金 |
原則として国民年金の被保険者や被保険者であった者が、けがや病気で障害者(政令で定めた1・2級の障害)になったときに支給されます。 20歳前の障害についても障害基礎年金が支給される場合もあります。 ◆受給資格 初診日の前々月までの保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、加入期間の2/3以上あること。 初診日が平成18年3月31日までにあるときには、前々月までの1年間に保険料の未納期間がない場合でも支給されます。 ◆年金額(平成18年度額) 1級障害 99万0,100円 2級障害 79万2,100円 *子がいる場合は、さらに加算されます。ただし、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1級・2級に該当する障害のある子については20歳未満) |
| 遺族 基礎年金 |
被保険者または老齢基礎年金受給資格期間を満たした人が死亡したときに次の人に支給されます。 1)死亡した夫の子と生計を同じくしている妻 2)死亡した人の子 *ただし、どちらも子が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(1級・2級に該当する障害のある子については20歳未満) ◆受給資格 被保険者であって、死亡日の前日において死亡する前々月までの保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上ある人。死亡日が平成18年3月31日までにあるときには、死亡した前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。 ◆年金額(平成18年度額) ●子のある妻が受けるとき 年額102万円(子が1人のとき) ●子が受けるとき 年額79万2,100円(1人のとき) |
| 国民年金の独自給付 | |
| 国民年金の第1号被保険者には独自の給付があります。 | |
| 付加年金 | 月額400円の付加保険料を納めた人に(200円×納めた月額)の額が老齢基礎年金に加算されます。 |
| 寡婦年金 | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。 |
| 死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときにその遺族に支給さます。 |
| こんなときには届け出を | |
| 国民年金では就職や結婚などをしたその都度届け出が必要になります。 次のようなときには住民課へ届け出をしてください。 |
|
| 20歳になったとき | 国民年金の加入者になります。 |
| 学生や自営業の方がサラリーマンになったとき | 第2号被保険者になります。 |
| 夫が会社をやめたとき | 夫も妻も一緒に第1号被保険者になります。 |
| 住所・氏名が変わったとき | 住民届と同時に届け出をしてください。 |
| 平成14年4月以降は第3号被保険者の届出は、第2号被保険者の勤務する事業所から届出されることになります。 |
| 年金ちょっといい話 | |
| 物価スライドします | 国民年金の年金額は、毎年物価上昇の変動に応じて改定されます。 |
| 税金が安くなることがあります | 国民年金の保険料は、全額が所得控除の対象となります。年末調整や確定申告を行うときに、忘れずに申告してください。 |
| 保養センターが安く利用できます | 全国各地の温泉や景勝地にある国民年金保養センターが格安な料金で利用できます。 |
| 貸付制度があります | 国民年金加入期間が3年以上の人で、最近2年間保険料が未納になっていない人は、住宅金融公庫と併せて住宅資金の融資が受けられます。(詳しくは、住民課へお問い合わせください) |