年金の給付
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が原則として 10年以上(120月)ある方が、65歳になると受けられる年金。原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からです。
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料すべて納めて満額受給できます。
◆年金額(満額) 779,300円(平成30年度)
※老齢基礎年金計算式
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平成21年3月まで(国庫負担割合が3分の1)
779,300円×〔納付月数+(全額免除月数×1/3)+ (1/4納付月数×1/2)+(半額納付月数× 2/3)+(3/4納付月数×5/6) /40年(加入可能年数)〕×12
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平成21年4月から(国庫負担割合が2分の1)
779,300円×〔納付月数+(全額免除月数×1/2)+ (1/4納付月数×5/8)+(半額納付月数× 3/4)+(3/4納付月数×7/8) /40年(加入可能年数)〕×12
は平成21年3月以前の 保険料免除期間、は 平成21年4月以後の保険料免除期間。
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繰上げ支給:65歳前に請求して老齢基礎年金を受けとることもできます。
受けようとする年齢によって一定の割合で受けとる年金額が減額されます。
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繰下げ支給:66歳以降70歳までの間に請求して老齢基礎年金を受けとることもできます。
受けようとする年齢によって一定の割合で受けとる年金額が増額されます。
◆裁定請求の提出先
- 国民年金第1号期間のみ加入→市区町村
- 国民年金第3号期間がある場合→住所地を管轄する年金事務所
- 厚生年金のみ加入→最後に管轄した会社の管轄する年金事務所
- 共済組合のみ加入→各共済組合
- 2つ以上の年金に加入していた方は最後に加入していた年金によって請求先がかわります。
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やケガで障害が残った時や、20歳前の事故やケガ等で政令に 定められている障害(障害等級1級・2級)の状態になった時に支給される年金。
◆年金額(定額)<平成30年>
1級障害 974,125円
2級障害 779,300円
※また障害基礎年金の受給者により生計を維持されている子(18歳に達した年度末まで。 障害のある子は20歳未満)があるときには子1人目・2人目まで各224,300円、 3人目以降は1人につき74,800円が加算されます。
遺族基礎年金
国民年金の加入中または老齢基礎年金の受給資格(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、 その方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に達した年度末まで (1級・2級の障害がある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
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子のある妻:年金額(定額) 779,300円+子の加算額
※2人目まで各224,300円、3人目以降は1人につき74,800円が加算されます。
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子:年金額(定額) 779,300円+子の人数の加算額
※子2人目224,300円、3人目以降は1人につき74,800円が加算されます。
国民年金の独自給付
国民年金の第1号被保険者には独自の給付があります。
付加年金 | 月額400円の付加保険料を納めた人に(200円×納めた月額)の額が老齢基礎年金に加算されます。 |
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寡婦年金 | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときにその遺族に支給さます。 |
問合せ先
担当:住民課 国保年金係電話番号:0569-65-0711
FAX番号:0569-65-0694
電子メールアドレス:juumin@town.minamichita.lg.jp
応対時間:午前8時30分から午後5時15分まで。
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始